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医療費控除、ご存知ですか?

2018-02-13

こんにちは、チューリップハウスの竹田です。

皆さんお元気ですか?

2月4日の立春を過ぎれば、

暦の上では春ですので、

例年ですと雪もあまり多く降らなくなるのですが、

今年は違っていますね。

北陸地方は大雪に見舞われました。

砺波や高岡も例年以上に多かったのですが、

特に福井県が大変で全国版のニュースでも報道されていました。

やはり雪は(スキー場などを除いて)少ない方がいいですね。

道路などの除雪も本当に大変で、当初の予算をオーバーしました。

大雪になると本当に生活に支障をきたして大変ですね。

 

新事務所の建築工事も雪で基礎工事に遅れが出て、

建方日を変更しました。

天候には逆らえないので、

仕方のないことです。

 

2月と言えば、バレンタインデーですね。

義理的にではありますが、

チョコレートがもらえるのは、

本当にありがたいことです。

そして2月と言えば、

確定申告のシーズン(申告時期は原則、毎年2/16~3/15の1ヶ月間)です。

ひょっとして、年末調整で受けた還付をプチボーナスと喜び、

確定申告は自分には関係がないことだと、

ひと安心してしまっていませんか!?

今回は、特に医療費控除についてお話しします。

一般的に、昨年1年間の医療費が10万円を超えた方が対象となる

「医療費控除」があることをご存じですか? 

年末調整では計算されないため、

各自で確定申告を行う必要があるわけですが、

詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか!? 

私の場合、税理士さんに任せているので大丈夫だとは思っていますが、

勘違いをして、申告をせずに損をしてしまう人がいるので、

注意してください。

実際、医療費控除に含まれる「医療費」に対する勘違いや認識不足、

またそこに掛かる手間なども含め、

還付申告を見過ごしてしまっているケースが多いようですね。

※医療費控除に含まれる「医療費」とは、

一般に「治療にかかった費用全般」のことを指します。

医療機関に直接支払った費用に限らず、

「治療目的」で購入した市販の薬代なども含まれますし、

「治療目的」で通院した際の交通費(電車・バス代)なども含めることができます。

また、保険適用・適用外は関係ありませんので、

レーシックやインプラント等も「治療目的」であれば医療費控除の対象となります。

一方、「予防・健康増進・美容等にかかる費用」は医療費に含まれません。

健康診断(異常が見つかり治療を行った場合は別ですが)、

予防接種、ビタミン剤の購入、美容目的でのインプラント等は、

原則として対象外となります。

気になる方は是非お調べくださいね。

 

まだまだ寒い日が続きます。

不覚にも私もインフルエンザのBにかかってしまいました。

まだまだインフルエンザは大流行していますので、

皆さん、お体には十分に気を付けてくださいね。

 

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