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消費増税と家づくり!

2018-12-10

こんにちは、

チューリップハウスの竹田です。

早いものでもう12月ですね。

 

12月といえば師走、

何かと忙しくなる時期ですが、

大人も子供も楽しみにしているクリスマスや、

その後、お正月もありますので、

1年のなかでも家族そろって楽しめる時期です!

 

さて今月は消費税の話です。

消費税率が8%から10%に引き上げられる時期は、

2019年10月1日が予定されています。

今まで2000万円の家を購入する場合、

今まで2160万円で購入できたのに、

消費税率10%に引き上がると、

2200万円支出しないと購入できません。

なんと、1~1.5カ月分のお給料と同じくらいの差が出てしまいます。

(ちなみに土地代には消費税はかかりません。)

 

そこで当然その影響として

「駆け込み需要」や

「便乗値上げ」による物価の変動もあります。

マイホームの引き渡しが2019年9月30日までであれば8%適用で、

2019年10月1日以降となった場合に10%適用となります。

お客さまは安く抑えるために

「なんとしても2019年9月30日までに引き渡しを受けたい」

と考えますよね。

幸いマイホーム購入には経過措置が適用されます。

今回の消費税の引き上げ時期は

2019年10月1日が予定されているので、

経過措置の中ではその日を施行日、

半年前を指定日としています。

指定日の前日、

つまり2019年3月31日までに契約が締結されている工事であれば、

引き渡しが2019年10月1日以降となっても、

消費税率が8%に据え置きのままでよいというシステムです。

しかしながら、

家電製品や家具、

引越し代などは10月からは10%になってしまいます。

では、これからマイホームを建てるお客さまに 2点だけお伝えします。

①契約は2019年3月31日までに完了していること

②引き渡しは2019年9月30日までに完了すること。

(引っ越しを考えて8月中の完成が望ましい…!)

この2点だけ覚えてください。簡単ですよね?

しかし、住宅は車や家電と違って完成品が届くわけではありません。

既に、土地を所有していると仮定してお話します。

「チューリップハウスさんに、お任せします。今すぐ契約します」

と契約したとしても、

家の詳細プランや仕様を決める期間が1.5~2カ月必要です。

プランや仕様が決まり、

設計図書をつくり、

工事予算を組み、

職人を揃える準備期間として約1~1.5カ月。

着工から完成まではさらに4~5カ月が必要です。

つまり、家をつくるだけで4カ月くらいが必要で、

打ち合わせの期間を入れると半年以上前に申し込むことが必要です。

 

9月30日までに完成ならば、

最低でも3月までに契約しなければなりません。

今、マイホームを購入しようと検討中のあなた!

レターを読んだらすぐにチューリップハウス

0120-927-470 へお電話ください。

「ひとまず相談だけでも!」

という方や、

家づくりはもう少し先かなとお考えの方でも大丈夫ですので、

お気軽にご連絡ください。

 

これからは雪も降ったり、

寒さも増して風邪をひいたり、

インフルエンザにもかかりやすい季節となります。

年末までは残り少なく、

何かと忙しくて体調を崩したりしやすくなりますので、

みなさま健康管理には十分注意して、

元気に2019年を迎えましょう!

今年も一年ありがとうございました。

竹田

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